高齢者の皆さんをお守りします
高齢者の方について、国は次のように定めています
「高齢者は、多年にわたり社会の進展に寄与してきた者として、かつ、豊富な知識と経験を有する者として敬愛されるとともに、生きがいを持てる健全で安らかな生活を保障されるものとする。」
(老人福祉法 第二条 基本理念)
「国民の老後における健康の保持と適切な医療の確保を図るため、疾病の予防、治療、機能訓練等の保健事業を総合的に実施し、もって国民保健の向上および老人福祉の増進を図ることを目的とする。」
(老人保健法 第一条 目的)
「加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態者について、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことが出来るよう必要な保健医療サービスおよび福祉サービスに係わる給付を行う。」
(介護保険法 第一条 目的)
高齢者の皆さんは
- 現在の日本の繁栄の基礎を築いた方々です
- 心身の機能に低下がみられます
- 判断力が低下していることもあります
- 慢性疾患を多くの方が持っています
- 介護が必要な方もおられます
高齢者の皆さんに対して
- 尊厳を持って自立した生活が送れるよう支援します
- 健康で生きがいをもって、社会参加できるよう手を差し伸べます
- 利用者の皆さんから、信頼され満足されるサービス提供に努めます
- 処遇の質的改善、権利擁護体制の充実に努めます
- 看護、介護を通して在宅への可能性を支援します
- リハビリテーションを充実し、介護予防、社会参加の推進に努めます
- フォアザペイシェントの姿勢を貫きます